組合概要
神奈川県建材商組合連合会は、街や住宅を作る生コンや建材を 安定して確実にお届けする仕事で、皆様のくらしに貢献しています。
地域に根付いて、日々、生コン・建材を販売している組合の連合会です。
当ホームページで、神奈川県建材商組合連合会のことをお伝えします。
会長挨拶
準備中です。
組織詳細
名 称 | 神奈川県建材商組合連合会 |
---|---|
会 長 | 飯田 米造 |
設 立 | 1975年(昭和50年)5月11日 |
支部数 / 組合員数 | 14 / 151社(令和5(2023)年 10月現在) |
設立目的 | 組合員が一体となって必要な事業を行い、会員相互の繁栄と親睦を図り、建材販売業の社会的・経済的地位の向上を、推進することを目的とする。 |
事務局住所 および電話・FAX |
ページ下部に記載 |
Eメール | メールフォームでお問合わせください |
ホームページ | http://kenzai-kanagawa.net |
役員名簿(令和5(2023)年 10月現在)
役 職 | 氏 名 | 会社名 | 所属組合 |
---|---|---|---|
相談役 | 鈴木 鉄馬 | 丸栄建材(株) | 川崎中部建材商組合 |
会 長 | 飯田 米造 | (株)飯田ブレンド | 横浜鶴見建材商組合 |
副会長 | 青戸 正吉 | (有)青戸建材店 | 川崎北部建材商組合 |
副会長 | 坂倉 浩 | (株)坂倉 | 川崎建材商業組合 |
副会長 | 北原 浩康 | (株)叶屋 | 川崎中部建材商組合 |
副会長 | 高木 正雄 | (有)高木建材 | 鎌倉セメント建材商組合 |
副会長 | 正村 幸平 | (株)草川商店 | 三浦半島建材商組合 |
副会長 | 神谷 正明 | (有)神谷建材店 | 湘南建材商組合 |
副会長 | 村山 泰久 | (株)村山商店 | 西湘セメント建材商組合 |
副会長 | 竹林 泰次 | (株)竹正 | 相武建材商組合 |
副会長 | 小嶋 剛史 | (株)小島商店 | 相模建材商組合 |
副会長 | 小梅 惣一 | 小梅商事(有) | 横浜南部建材商組合 |
副会長 | 小川 和弘 | (株)オガワ | 横浜中央建材商組合 |
副会長 | 鈴木 晶美 | (有)鈴木建材商会 | 新横浜建材商組合 |
副会長 | 坂本 一幸 | (株)坂本茂商店 | 横浜鶴見建材商組合 |
副会長 | 諏訪 佐吉 | (有)第一コンクリート建材 | 横浜北部建材商組合 |
役 職 | 氏 名 | 会社名 | 所属組合 |
理 事 | 網野 正徳 | (有)中野島建材 | 川崎北部建材商組合 |
理 事 | 高橋誠一郎 | 誠実業(株) | 川崎建材商業組合 |
理 事 | 今井 千尋 | 東信建材(株) | 川崎中部建材商組合 |
理 事 | 滝田 佳儀 | (有)滝田商店 | 三浦半島建材商組合 |
理 事 | 高橋 國雄 | (有)アヤセ建材店 | 湘南建材商組合 |
理 事 | 天野 吉章 | 天野建材工業(株) | 西湘セメント建材商組合 |
理 事 | 松倉 吉則 | (株)松倉建材店 | 相武建材商組合 |
理 事 | 池田 孝光 | (有)池田屋 | 相武建材商組合 |
理 事 | 八木 一郎 | (株)イチロ建材 | 相武建材商組合 |
理 事 | 大谷 剛 | (有)旭屋 | 相模建材商組合 |
理 事 | 小梅 聰 | 小梅商事(有) | 横浜南部建材商組合 |
理 事 | 松下 明義 | (株)松下コンクリート建材 | 横浜中央建材商組合 |
理 事 | 磯ヶ谷 哲 | (株)磯ヶ谷商店 | 横浜鶴見建材商組合 |
理 事 | 酒井 輝彦 | (有)酒井建材 | 横浜北部建材商組合 |
理 事 | 西山 利宏 | (株)西山建材店 | 新横浜建材商組合 |
役 職 | 氏 名 | 会社名 | 所属組合 |
会 計 | 坂倉 浩 | (株)坂倉 | 川崎建材商業組合 |
監 事 | 堀内 一一 | (有)堀内建材店 | 横浜中央建材商組合 |
監 事 | 金子 雄次 | (株)金子コンクリート | 横浜中央建材商組合 |
事務局長 | 小澤 孝之 | (株)小沢商店 | 青年部 |

令和5年度 第49回定例総会
飯田 米造 会長の挨拶

令和5年度 第49回定例総会
会場のようす
神奈川県建材商組合連合会 規約
第1条
本会は神奈川県内建材商組合が一体となって必要な事業を行い、会員相互の繁栄と親睦を図り、社会的、経済的地位の向上を徹底推進することを目的とする。
第2条
本会は神奈川県建材商組合連合会と称し、主たる事務所は会長の事務所内に置く。
第3条
本会は神奈川県内及びその周辺地区で、建設資材の製造と販売を営む者が組織している組合で構成する。
第4条
本会は第1条を達成するため、次の事業を行う。
- 建設資材の近代化に関する情報の収集、提供、宣伝及び機関紙の発行。
- 建設資材に関する製品の紹介、開発並びに価格流通化の研究及び改善。
- 代納制度の充実及び推進。
- 建設資材に対する建議または陳情及び請願。
- 他地区同業組合との積極的交流。
- その他本会の目的を達成するための必要な事業。
第5条
本会に新たに入会を希望する組合は、理事会の決定を経て総会に於いて承認されなければならない。
各地区組合は、組合員数の増減があるときは、速やかに会長に報告しなければならない。
第6条
退会は組合の自由意志とし6ケ月前に退会の理由を会長に報告しなければならない。
尚、納入済みの会費はその理由の如何を問わず此れを変換しないものとする。
第7条
本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充当する。会費は会員数に応じた金額とし、会費の変更は総会に於いて決定されるものとする。
尚、理事会が必要と認めた時は臨時会費を徴収することが出来る。
第8条
本会に次の役員を置く。
- 会 長 1 名
- 副会長 若干名
- 会 計 2 名
- 理 事 若干名
- 監 事 2 名
- 事務局長 1 名
- 部会委員 各地区若干名
- 顧問相談役を置くことが出来る
第9条
役員の選出方法は次による。
- 会長、副会長、会計、監事は理事の中から理事会に於いて専任し、総会の承認を受ける。
- 理事は各地区組合の推薦により、1組合2名以上10名以内とする。
- 部会委員は各地区組合の推薦により理事会の承認を受ける。
- 各種委員会の委員は理事会に於いて連合会会員及び専門家の中より、その都度専任、委嘱するものとする。
第10条
会長は本会を代表し、本会の事務を総理する。会長事故あるときは副会長がこれを代行する。
会計は本会の会計一切を掌理し、監事は本会の会計及び業務執行の状況を監査する。
事務局長は会議の記録、連絡事務等を行う。
第11条
役員の任期は次のとおりとする。
- 役員の任期は2年とし、再選をさまたげない。
- 役員に欠員が生じた時は、補欠専任を行い、その任期は前任者の残任期間とする。
- 役員は任期満了後においても、後任者の就任まで必要な職務を行う。
第12条
総会は通常総会とし、通常総会は毎事業年度終了後、二ケ月以内に開催し次の事項を審議する。
- 前年の事業報告、収支決算
- 新年度の事業計画、収支予算計
- 規約の変更、役員の選出
- その他必要事項について
第13条
- 総会の定足数は会員数の過半数とし、総会の議事は表決に加わった会員の過半数の同意により決定する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
- 総会に出席できない会員は委任状により、表決権の行使をしなければならない。
第14条
臨時総会は理事会の認めた場合、此れを開く事が出来る。
第15条
理事会は連合会の運営と事業に関する事項を審議する。会長は理事会の招集を行い、理事会の議決については総会の議決要項によるものとする。
第16条
総会及び理事会の議決については議長が議事録を作成し、出席者2名を指名し、署名捺印してもらい保存しなければならない。
第17条
本会の事業年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第18条
慶弔、表彰等については基準摘要を理事会において決定するものとする。その細則決定は別に理事会において作製するものとする。
第19条
本会は、次の各号の一に該当する組合及び連合会会員は除名することが出来る。
- 長期間(六ケ月)以上にわたり連合会の会費を滞納した場合。
- 本組合連合会の事業を妨げ、また不正の行為をした組合及び連合会会員。
- 犯罪その他信用を失う行為をした組合及び連合会会員。
- その他理事会において指摘された組合及び連合会会員。
付則1 慶弔規定(平成26年4月3日改正)
- 長期連合会会員自身結婚の場合、祝い金として10,000円を贈る。
- 連合会会員死去の場合、生花を贈る。
- 連合会会員の配偶者並びに同居家族(連合会会員の両親に限る)が死去した場合は、生花を贈る。
- 前項の他、特別の場合はその都度連合会長の判断とする。
付則2
組合員相互代納に関する取り決め事項は、相互取引規定参照のこと。

組合員のミキサー車

組合員のミキサー車

骨材(組合員の店舗にて)

骨材(組合員の店舗にて)
相互取引規定
第1条 相互取引の目的
相互取引店制度の趣旨は、会員の全幅的な信頼関係と高い商業倫理の理念に基づいて、それぞれの地域の営業(配送)能力を活用し合い、共存の利益確保を追求するにある。
第2条
この規定は、前条の趣旨に則り、会員の相互の依頼と応諾により生ずる、代納行為をいうものである。
第3条 相互店の決済
相互店の相互取引決済は原則として、請求締め切り後一ケ月以内に現金または小切手及び振込みにて支払うこと。
支払いは相殺のある場合は、金額の多い会員が少ない会員の金額を差し引き、振込みまたは送金すること。
代金振込みの場合の振込み料は振込み人(依頼者)負担とする。
但し、大口取引については、事前に双方話し合いの上取り決めること。
第4条
相互間において取引上自己が生じた場合は、相互に責任を負うことにする。
第5条 相互取引の単価
相互店の取引資材単価は地域差異があるため、相互話し合いにより取り決めること。
第6条
少量配達については、実費割増を互いに請求することが出来る。
第7条 運営
相互店の運営並びに規定の改廃については、相互店運営委員会を設置し委員会で定めるものとする。
第8条
相互店運営委員会は、各組合推薦の委員1名(13組合13名)をもって構成し、委員長1名、副委員長2名を選出する。
第9条 相互店登録解除の報告
相互店のうち、倒産または銀行取引停止などの処分を受けたことを知った会員は直ちに委員会に通報し、委員会は相互店にその旨通知する。
尚、事故相互店は自動的に除名するものとする。
第10条 付則
相互店は依頼する現場については、住所、建築主名、施工者、荷受人及び現場地図を事前に送信し、依頼店への負担を軽減する。
第11条
この規定は、平成7年9月1日より実施する。

建材(組合員の店舗にて)

建材(組合員の店舗にて)

組合員の店舗内

組合員の店舗内